岐阜骨髄献血希望者を募る会会則

第1条(名称)
本会の名称は「岐阜骨髄献血希望者を募る会」とする。
第2条(目的)
県内の人々に骨髄バンクを理解していただき、一人でも多くの方にドナーとして登録していただけるよう普及啓発を行う。
第3条(活動)
本会は目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) シンポジウムや各種イベントの企画推進
(2) 街頭等での普及啓発活動
(3) 各種団体の勉強会、講演会への講師派遣
(4) 行政関係機関への協力と情報提供
(5) 患者や患者家族、及びドナーへのケアー活動
(6) その他目的達成に必要な活動
第4条(会員)
1 本会の目的に賛同し、ボランティア活動へ参加を希望するもの。
2 ボランティア会議及び事務局への口頭、又は文書で参加意思表示をもって会員とする。
3 本人の希望によりいつでも退会することができる。
4 ボランティアとしてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により脱会させることができる。
第5条(支部)
本会の活動を県内に広く浸透させるため、支部を置くことが出来る。
第6条(運営委員)
1 本会には次の運営委員を置く。
  代表     1名
  幹事     若干名
  会計     1名
  会計監査  2名
2 運営委員は総会で選出する。
3 運営委員の任期は総会から次の総会までとする。
第7条(総会)
1 通常総会は年1回とし、本会の決算の承認、運営委員の選出、活動方針の審議等を行うものとする。
2 臨時総会はボランティア会議で開催が必要であると決定した時招集する。
3 総会は会員すべてを招集し、参集されたもので構成する。
第8条(ボランティア会議)
1 ボランティア会議は、原則として毎月1回、別に定めた日に開催する。
2 本会の運営に必要なこと及び活動の詳細について協議する。
第9条(財務)
1 本会の財政は、寄付、募金その他の収入によって運営する。
2 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
附則
第1条 本会の事務所は、当分の間、代表の自宅に置く。
第2条 この会則は平成8年4月1日から実施する。