はじめてご利用の方へ
放課後等デイサービスとは
授業の終了後または学校の休校日(長期休暇含む)などに、社会性や生活能力の向上のための訓練や活動を行いながら、「こころ」と「からだ」と「けいけん」を育むことを支援し、社会との交流の促進、その他必要な支援を提供する福祉サービスです。対象
学校教育法に規定する学校(小学校・中学校・高等学校)[幼稚園及び大学を除く。]に就学しており、授業終了後または休業日に支援が必要と認められた就学児童。通所受給者証
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
受給者証をお持ちでない場合
放課後等デイサービスを利用するために「通所受給者証」
が必要となります。お住まいの市町村の福祉課で放課後等デイサービス利用の手続きを行ってください。支給決定後、通所受給者証が発行されてサービスが利用可能になります。
ご利用料金
生活保護受給世帯(非課税世帯) | 0円 |
---|---|
世帯所得(約890万円まで) | 月額上限 4,600円 |
世帯所得(約890万円以上) | 月額上限 37,200円 |
ご利用の流れ
まずはお気軽にお問い合わせください!施設見学などのご案内をさせていただきます。
ホームページだけではわからない放課後等デイサービスの楽しさや意義を体感してください。
※一般的に見学から実際の利用までに、手続き期間として1〜2か月が目安となります。
(1)事業所見学
・事業所への利用確認(2)市町村の福祉課へ相談・利用申請※相談日等を事前に電話等で連絡しておくとスムーズです
申請書の記入 |
本人との面談 |
本人・家族等の生活状況確認 |
必要な書類 |
印鑑 |
障がい者手帳(無い場合は、医師の診断書) |
(3)指定障害児相談支援事業所へ連絡・相談支援事業所の相談員との面談・障害児支援利用計画の作成・市への計画案提出 (相談支援事業所が実施) |
(4)受給者証発行・市町村より支給決定通知書、通所受給者証の交付・サービス担当者会議の開催(具体的な支援計画作成) |
利用するためには市町村に申請を行い「通所受給者証」を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。