【岐阜県】特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項のご案内

2021年4月30日

 特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について、別添のとおり国(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)より通知がありましたが、特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域(岐阜県を含む)の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安(「コロナ社会を生き抜く行動指針」に記載の「県の催事施設」のとおり)を継続するとのことです。

 また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長からの通知に則り、行動指針に記載の「県の催事施設」の取扱いを決定しておりますが、当県の重点措置区域への適用が不透明であることから、適用があった場合は行動指針を変更するとのことです。

 なお、「第4波」非常事態宣言期間については、『「第4波」非常事態宣言~変異株の脅威から皆様を守るために~』及び『「第4波」非常事態対策』の内容を優先するとのことです。ご連絡します。

 

 催物の開催制限等に係る留意事項について

PAGE TOP
MENU