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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    池田山フライトエリアの利用について

    • 2022年3月22日
    • ID:1737

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    池田山フライトエリアを利用する為には…

    (●)エリアの利用規約を遵守してください

    池田山フライトエリア利用規約(町が規程するルール)

    ● 利用規約を守れない場合は一切の立ち入り、利用を禁止する。

    ● 現在もパイロット技能証取得時における必須科目全てが当然に行える者のみ使用可能。

         JHF、JPAそれぞれのパイロット技能証における必須科目全てが当然に行えること

    ● 単独フライトを禁止します。但し、他のグループに同行し、フライトする事は可能。

    ● タンデムフライトの禁止(ただし、JHFが新たに設けた上級タンデム技術証を取得するもので、且つパッセンジャーはパイロット技能証を有する者もしくは今後技能証を取得する者のみとし、観光を目的とするタンデムフライトは一切禁止する。

    ● 大会や映画撮影等、通常のフライトとは別に安全管理が徹底された状態でのエリア利用については要相談により実施可能。

    ● 装備品、技術、専門的な設備等フライトに関する物・事・ルールについては池田山スカイスポーツ協議会で管理・協議・作成を行い安全を第一とした運営を行うこと。

     

    (●)池田山スカイスポーツ協議会に所属する団体にご加入ください

       ビジターの方は、必ず登録ある団体に所属してください。

       下記URLの池田山スカイスポーツ協議会サイトを確認し、エリアルールを厳守すること。

       お問合せは_ https://flyawaystyle.wixsite.com/ikedayama

     

    ISSC池田山エリアフライトルール(利用団体が規程するルール)

    (●)安全対策・事故発生時の対応を徹底してください

     フライトの際は、必ず緊急連絡先カードを携帯してください。

     常に練習して勉強して、機材を点検して、機材および体が良好な状態であることを保って、フライトをお楽しみください。

     万が一事故が発生してしまった場合は、速やかに所属する団体の長に報告し、団体の長は報告書を池田スカイスポーツ協議会と池田山フライト安全管理委員会(池田町役場産業課)に報告してください。

     また、事故が発生していない場合でも、ヒヤリハットを感じた際は、添付のチェックシートを作成し、団体の長より池田山スカイスポーツ協議会へ提出をしてください。

       

     

    (●)利用年度前に団体の代表者は必ず利用団体届を提出してください

    ● 毎年、3月31日(利用したいシーズンの)までに「池田山フライトエリア利用団体届」を、池田フライト安全管理委員会(池田町役場産業課)まで提出すること。

    ● 登録ができる団体は、年間登録者5名以上の団体で、池田山スカイスポーツ協議会に加入し、他の団体も含めて全てのフライヤーが協力して、安全にフライトできるように管理・運営できる団体に限ります。

    ● 万一事故が発生した場合に、事故現場を指示する者、各関係機関に連絡する者、事故当事者に付き添う者など、連携して速やかに救護や連絡が行えるよう、各団体5人以上で組織し、毎フライト時に安全を確認し合うこと。

      

    (●)フライトを行う時は、毎回入下山簿を提出してください

      池田山でフライトする際は、毎回必ず「池田山フライトエリア入下山簿」の提出をお願いします。

    ● 毎回フライトエリアを利用する際は、その日の利用者について各団体毎に、下記のフォームでご入力いただくか、

          入下山届入力フォーム(別ウインドウで開く) 

      上記入力フォームが利用できない方は、下記の池田山フライトエリア入下山簿をファックス、E-メールもしくは直接池田町役場へご提出ください。

    ● 下山時はその日のうちに必ず「○○クラブ△時△分□□人全員下山完了」の報告する事

    ● 解散は、フライトする団体全員の安否を確認し、下山報告を提出してから解散してください。


     

    池田山フライトエリア入下山簿

    こちらは、事故が起きた際の団体、お連れの方および自宅の連絡先、保険の有無等について、消防・警察等に対して迅速な対応を行う目的です。

     

    (●)各利用団体が公平で安全に使用できるよう配慮すること

    今後フライトに関する案内や連絡、徹底事項は、「池田山スカイスポーツ協議会」を通じてフライヤーの皆さんへ案内させていただきます。

     

    (●)池田町のイベントや地方創生事業等各種事業に自ら協力すること

     

    (●)練習して、勉強して、機材を点検して、良好な状態を保つこと

    大切なフライト仲間を怪我させないためにも相互で確認しあい、常に安全なフライトを心がけてください。

     

    ※ 上記項目が一つでも守れない方・団体については、池田山フライトエリアの今後一切の使用を禁止します。




    各シーズン初めに全ての方に必ずご提出いただくもの

    シーズンが始まる前日(例年だと3月31日)までに、事前に提出した名簿に記載の全ての方において提出をお願いします。提出は、各団体の代表者によりお願いします。

    池田山フライトエリア利用規約誓約書

     

    エリア利用料について

    ●池田山フライトエリアを利用する全てのフライヤーより、エリア使用料をお支払い頂きます。

            年間使用料 : 20,000円/人

            1日使用料   :  3,000円/人

     ※ 4月1日の名簿提出までに、その年において年間使用を選択するか、1日使用を選択するかの決定並びに報告をお願いします。


     

    全国でもっとも事故の多い池田山が、全国で一番安全な池田山となり、全てのフライトエリアのモデルとなる池田町を目指していきます。

    池田町の町民の安全と安心を第一に考えて、作成した池田山フライトルールです。全てのフライヤーの理解が無ければ成り立ちません。守られない場合は、池田山の永久閉鎖も考えております。

    ご理解、ご協力をお願いします。

    池田フライトルールを遵守し、全国で一番事故が少ない安全な池田山に、全国のフライトエリアのモデルとなる池田山を目指して、池田山を拠点にフライトできることに誇りが持てるエリアにしましょう。

     ● 毎回フライトエリアを利用する際は、その日の利用者について各団体毎に、池田山フライトエリア入下山簿を提出ください。

    下山時はその日のうちに必ず報告する事


    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場建設部産業課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!