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令和5年度 大垣市浄化槽設置整備事業補助金(個人設置型)のお知らせ

  • [2023年4月5日]
  • ページ番号 42905

令和5年度 浄化槽設置整備事業補助金の申請の受付は終了しました。

令和5年度の補助金申請の受付は終了しました。

【申請受付期限:令和5年12月27日(水曜日)まで】

なお、令和4年度からの主な変更点は、次の点です。

(1)単独転換を行う場合、既設単独処理浄化槽の撤去に係る工事費の補助上限額(上限:単独処理浄化槽 12万円)が変更となりました。

1 目的

大垣市では、合併処理浄化槽の普及による水洗化を図り、生活排水による公共水域の水質汚濁の防止と生活環境の保全を図ることを目的として、下水道事業計画区域外等に合併処理浄化槽を設置される方(個人)で、補助金交付条件(補助対象及び施工基準)を満たす場合に、その費用の一部を補助しています。

この合併処理浄化槽設置の補助対象は、建物の新築に伴う設置だけでなく、し尿汲取り便槽や単独処理浄化槽からの転換にも適用されます。

2 補助金交付額

浄化槽本体等設置工事費と次の補助限度額と比較し、いずれか小さい額が補助金額になります。

人槽別補助限度額

          人槽区分

          補助限度額

           5人槽

            332,000円

         6~7人槽

            414,000円

         8~10人槽

            548,000円

     11~20人槽

            939,000円

     21~30人槽

         1,472,000円

     31~50人槽

         2,037,000円

※補助対象工事は、浄化槽本体の設置及びその関連工事です。

※敷地内の配管、ます等の工事についても、審査基準を満たす必要があります。

※51人槽以上については、補助対象から除かれます。

※既設の単独処理浄化槽又は汲取り便槽を撤去する場合(同一敷地内に浄化槽を入替する場合に限る。)は、単独で転換する場合は上記表の補助限度額に上限12万円を加え、汲取り便槽から転換する場合は上限9万円を加えた額を補助します。撤去補助を申請に追加される場合は、見積書に撤去費分について金額等明記すること、これまで単独処理浄化槽又は汲取り便槽を適正に管理していること、基礎部分まで完全に撤去すること、決定があるまで撤去工事をしないことなどの条件があります。

※個人所有の戸建住宅において単独転換又は汲取り転換を行う場合、宅内配管工事が補助対象となります(上限30万円)。宅内配管として合併処理浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費が対象となります。宅内配管補助を申請に追加される場合は、見積書に宅内配管工事費分について金額等明記することが条件となります。また、既設の単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去工事の補助を受けることも条件になります。                                                                                  

専用住宅の浄化槽の人槽は次のとおりで、実際の居住人員の数ではなく、建物の総延床面積等を基準にして決まります。また、将来に備えて大きな人槽を設置しても、補助限度額は現状で必要な人槽となります。

(1)延床面積が130平方メートル以下の場合 ・・・・・・・・ 5人槽相当

(2)延床面積が130平方メートルを超える場合 ・・・・・・・ 7人槽相当

併用住宅等の人槽の算定は、上記の算定式と異なりますので、建築設計業者又は市建築指導課(Tel0584-47-8436)にお問い合わせください。

3 補助金交付条件

補助金の交付を受けることができるのは、次の条件を満たす場合に限ります。

<補助対象地域>

(1)大垣地域は下水道事業計画区域外。(下水道事業計画区域内であっても、下水道の整備が7年以上見込まれない区域では補助対象となる場合があります。)

(2)墨俣地域は下水道事業計画区域外、上石津地域は下水道供用開始区域外。

※ 浄化槽の設置予定場所が、補助対象地域かどうかは、「補助金交付事前確認書」を市環境衛生課 環境政策グループ(Tel0584-47-8574 Fax0584-81-3347)に提出してご確認ください。

   設置予定場所が大垣地域で、下水道が未整備の下水道事業計画区域内の場合は、下水道課の調査等、補助対象区域の判断に時間を要する場合がありますので、交付申請までに余裕をもってご提出ください。

※ 下水道の整備が7年以上見込まれない区域に対する補助については、岐阜県から生活排水対策重点地域に指定されていることが要件となり、大垣市では大垣地域及び上石津地域が指定されています。上石津地域については、すでに下水道整備事業が完了しているため対象外となります。


<補助対象となる浄化槽> ~次のいずれの条件も満たすこと~

(1)し尿と生活排水(台所、洗濯及び風呂などの排水)を併せて処理する50人槽以下の浄化槽

  対象地域内において個人所有の家屋に浄化槽を設置される方のみが対象となります。また、専用住宅だけでなく併用住宅等に設置する浄化槽も補助対象となります。

(2)生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、かつ放流水のBODが20mg/ℓ(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽

(3)10人槽以下の浄化槽については、全国浄化槽推進市町村協議会の登録を受け、かつ全国浄化槽団体連合会の機能保証制度又は岐阜県浄化槽連合会の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けている浄化槽

(4)11人以上20人以下の浄化槽を設置する場合は、岐阜県浄化槽連合会の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けている浄化槽

 

<補助対象とならない浄化槽>

 ただし、上記の条件を満たしていても、次の事項のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができませんので、ご注意ください。

(1)浄化槽法に基づく設置の届出又は建築基準法に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置した者

(2)住宅又は敷地を借りている者で、貸与人の承諾を得られないもの

(3)浄化槽設置後の継続的な維持管理の責任が明らかになってないもの(建売住宅は補助対象外。注文住宅は補助対象。)

(4)合併処理浄化槽が設置された戸建住宅等の建替(転居等を含む。)又は増改築をする者

(5)設置された合併処理浄化槽の更新(災害に伴うものを除く。)をする者

(6)集合住宅、店舗その他事業所等に浄化槽を設置する者

(7)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな宅地造成に伴い合併処理浄化槽を設置(災害の復興に係るものを除く。)する者

(8)補助金の交付決定前に浄化槽工事に着手した者

(9)大垣市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者

(10)その他、市長が適当でないと認めたもの

※ 浄化槽を設置する土地・建物についても、建築基準法、都市計画法など関係法令、規則を遵守されていない場合、補助を受 けることはできません。

<補助対象となる既設単独処理浄化槽又は汲取り便槽撤去工事>

(1)新設浄化槽と同一敷地内にあり、継続的に使用され、適正に管理されていた単独処理浄化槽又は汲取り便槽を基礎部分まで完全に撤去する工事です。

※ 既設住宅等の建替え・増改築時に伴い単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去が必要となる場合は、単独転換又は汲取り転換に該当しませんのでご注意ください。

<補助対象となる単独転換又は汲取り転換に伴う宅内配管工事費>

(1)単独転換又は汲取り転換に伴う宅内配管工事費の補助対象は、個人所有の戸建住宅において、単独転換又は汲取り転換(水回りのリフォームと併せて実施する場合も対象)することに伴い行う宅内配管工事です。(単独処理浄化槽又は汲取り便槽撤去工事の補助を受けることが条件になります。)

宅内配管工事は、合併処理浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係るものが補助対象となります。

※ 既設住宅等の建替え・増改築時に伴い単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去が必要となる場合は、単独転換又は汲取り転換に該当しませんのでご注意ください。

4 補助金交付手続

 補助金の交付申請から交付を受けるまでの手続きは、次のとおりです。

(1)事前確認書の提出(※1)

    ↓

(2)交付申請書等の提出

    ↓

(3)市着工前確認(※2)

    ↓

(4)交付決定

    ↓

(5)工事着工

    ↓ (※3)

(6)工事完了 

    ↓

(7)実績報告書等の提出(※4)

    ↓

(8)市完成検査 ※11人槽以上の浄化槽を設置された場合は必ず立ち会いをお願いします。

    ↓

(9)確定通知

    ↓

(10)交付請求書の提出(※5)

    ↓

(11)交付

 

 申請書提出前に、必ず「補助金交付事前確認書」を提出し、補助対象かどうかを確認してください。                  

 また、申請時には、申請書及び必要な添付書類のほか「交付申請チェック表」を提出してください。                   

   申請書提出後に市職員が着工前確認を行います(※2)。また、必要がある場合は、工事の着工時に市職員が立ち会い、現場の状況を確認して、留意事項がある場合は伝えますので、事前に日時をお知らせしていただくことがあります。(決定前に工事を着工された場合は補助金を受けることはできませんので、ご注意ください。)

 実績報告書が提出された後、市職員が現場へ完成検査に行き、浄化槽設置状況及び施工基準の適合確認をします。(11人槽以上の浄化槽については、必ず立ち会いをお願いします。)施工基準等を満たさない場合は、工事の手直し又は追加工事等をしていただきます。

 実績報告書については、事業完了後1か月以内に提出してください。また、事業完了が年度末になる場合は、3月10日(市役所が閉庁日の場合は、その前日)までに提出してください(※4)。その日以降の提出は、補助の対象にできなくなる場合があります。

5 注意事項

※1 設置予定場所が大垣地域で、下水道が未整備の下水道事業計画区域内の場合は、下水道課の調査等、補助対象区域の判断に時間を要する場合がありますので、交付申請までに余裕をもってご提出ください。

※2 交付申請書の提出後、設置前の現地調査を行います(受付日から概ね20日以内)。調査時に既に浄化槽が設置してある場合や撤去費の対象である単独処理浄化槽又は汲取り便槽が既に撤去されている場合は補助できません。申請書の補助対象者につきましては、浄化槽設置通知書(届出書)の設置者の氏名を記載してください。連名の場合は、連名にての申請になります。

※3 当初申請時から変更点がある場合(住所等)は、変更承認申請書を提出してください。補助要件を満たさない変更については、補助の許可を取り消します。

※4 浄化槽設備士の作業前の写真等、各工事の作業工程を示す写真(着工前、浄化槽設備士(顔が隠れているものは不可です。)、掘削状況、砕石工事、基礎底版の配筋状況、基礎底版のコンクリート状況、浄化槽本体、据付状況、水平確認(二方向)、水張状況、埋め戻し状況、嵩上げ状況、上部スラブの配筋状況、上部スラブのコンクリート状況、ブロア設置状況など)が適正に撮られていない場合は補助できません。(大垣市補助対象浄化槽設置工事施工基準 表-3参照)

※5 請求書の補助対象者につきましては、連名の場合は必ず連名で記載し、同意書もあわせて提出してください。

※ 口座の振込先は、申請者の名義と同じものしか指定できません。

6 申請時に必要な書類

1  交付申請チェック表

2  補助金交付申請書

3  添付書類

  (1) 貸与人の承諾書 ※住宅又は敷地を借りている場合のみ

 (2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の本人控の写し

 (3) 所在図(浄化槽を設置する場所の所在がわかる住宅地図の写しなど)

 (4) 配置図(建物の各区画用途、水回りの有無や位置がわかるもの)

 (5) 配管図(生活排水の流出箇所と浄化槽との配管、ますの位置など表示したもの)

 (6) 浄化槽工事請負契約書の写し 

 (7) 浄化槽工事代金の明細(見積明細書又は内訳書)

 (8) 全浄協登録証の写し ※10人槽以下  

 (9) 浄化槽構造図(工場生産浄化槽は認定シート、現場打ちの場合は構造図面)

 (10) 全浄協登録浄化槽管理票(C票) ※10人槽以下

 (11) 全浄連の機能保証登録証(市町村用)(※10人槽以下)又は岐浄連の生涯機能保証登録証 (市町村用)(※20人槽以下)

 (12) 既設便槽の種類、所在地、所有者が確認又は推測できる書類(清掃記録票、法定検査結果書等)

   ※市外からの転入、アパート等からの転居、分家等の新築等の場合は除く

 ▼既設単独処理浄化槽又は汲取り便槽撤去費の補助申請ある場合

 (13) 既設単独処理浄化槽又は汲取り便槽の使用年月日が確認又は推測できる書類

 (14) 撤去に係る工事代金の見積明細書(内訳書) ※その他工事施工基準要件あり

 ▼個人所有の戸建住宅において、単独転換又は汲取り転換に係る宅内配管工事費の補助申請がある場合

 (15) 宅内配管に係る工事代金の見積明細書(内訳書) ※浄化槽法による法定検査受検要件あり

 (16) その他(任意添付)

 

7 実績報告時に必要な書類

1 事業実績報告書

2 添付書類

 (1) みず再生浄化槽らくらく一括契約書の写し又はそれに代わる書類(浄化槽法第7条、第11条に基づく法定検査依頼

   (依頼者控)の写し並びに浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し)

 (2) 浄化槽チェックリスト(浄化槽設備士のチェック確認と押印があるもの) 

 (3) 浄化槽施工工事写真一式(補助事業施工基準に従ったもの)

 (4) 単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去費及び宅内配管工事費を伴う補助金を申請されている場合は、それぞれ工事の作業工程を示す写真      

 (5) その他、工事により施工基準にある必要な添付資料(PC板の構造計算書、擁壁の構造計算書など)

 

8 大垣市補助対象浄化槽設置工事施工基準

※ 工事にあたっては、必ず施工基準を順守してください。

設置工事施工基準はこちら

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9 申請書等(様式)

【申請前】

※ 申請前に、「設置場所の地図」を添えて、必ず「事前確認書」を提出してください。(ファックス可。)

▼同じ敷地内に浄化槽を設置する場合

▼転入・転居・移転等を伴い、新築等して浄化槽を設置する場合

補助金交付事前確認書はこちら

【申請時】

※ 申請時には、「交付申請チェック表」も記入して提出してください。

工事請負契約書(大垣市補助用)はこちら

大垣市浄化槽設置整備事業補助金 交付申請チェック表はこちら(申請書提出時に添付してください。)

【変更時】

当初申請時から変更点(住所変更、工事期間の延長、浄化槽設備士の変更等)がある場合に提出してください。

※ 補助要件を満たさない変更については、決定を取り消します。

【事業実績報告時】

※ 事業完了から1か月以内又は3月10日(市役所が閉庁日の場合はその前日)のいずれか早い日までに提出してください。

(別表)チェックリスト(浄化槽設備士用)はこちら

【補助金確定後】

※連名で申請されている方は、補助金振込に関する同意書を提出してください。

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