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消費生活関連の情報を提供します

  • [2024年3月14日]
  • ページ番号 27413

 大垣市では、消費者の生命、身体や財産被害に関わる消費者被害の発生・拡大防止を図るため、消費者庁等からの情報や、大垣市メール配信サービスより配信された、消費生活関連の緊急情報を随時お知らせしています。


 おかしいなと思ったときや、被害に遭ってしまったときは、消費生活相談室 (188:イヤヤと覚えてください) までご相談ください。

新着情報

地震に伴う製品事故に関する注意喚起がありました(消費者庁:令和6年2月29日発表)

 本年1月1日に能登半島地震が発生しました。また、東日本大震災(2011 年3月11 日発生)からまもなく13 年です。過去の震災では、地震そのものによる被害だけでなく、地震をきっかけにした製品事故も発生していることから、震災時に気を付けるポイントをお知らせします。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者にご注意ください!(消費者庁:令和6年2月29日発表)

 令和4年9月以降、スマホでできる副業を始めようとしたところ、副業サポート事業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、消費者金融業者から高額な借入れをしてその利用金額を支払った、副業の内容は、マッチングサイトで他の会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけが残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

スノースポーツ中の事故に関する注意喚起がありました(消費者庁:令和5年12月26日)

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されて初めてのウィンターシーズンを迎えます。そこで、今回は、全国スキー安全対策協議会が公表等している事故情報と消費者庁に寄せられた事故情報を基に、最近のスノースポーツに関する事故の状況等と実際の事故事例を御紹介し、御注意いただきたいポイントをお伝えします。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

除雪機の事故に関する注意喚起がありました(消費者庁:令和5年12月22日)

 大雪の際に強い味方となる除雪機ですが、誤った使い方をすると命を落とす危険もあります。1月から2月までの雪のピークを迎える前に、除雪機を安全に使うためのポイントをお知らせします。

詳しくは消費者庁発表の報道資料をご覧ください。

人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する 偽サイトにご注意ください!(消費者庁:令和5年12月21日発表)

 令和4年の夏以降、SNS 等を見ていると、「ミズノ」又は「ワコール」(注)の商品ブランドロゴ(別紙1)を使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

いわゆる大麻グミと称するものに関する注意喚起がありました(消費者庁:令和5年11月22日)

 いわゆる大麻グミと称するものの中には、THCHなど、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)における「指定薬物」その他有害な成分が含まれている可能性があります。また、厚生労働省が検査をしたいわゆる大麻グミと称するものの中には、有害な成分であるHHCHが検出されたものも存在しており、当該成分については、厚生労働省令第143 号により、同法の「指定薬物」に指定され、令和5年12 月2日付けで施行されることとなりましたので注意喚起します。

詳しくは厚生労働省発表の報道資料をご覧ください。

エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に関する注意喚起(再周知)がありました(消費者庁:令和5年11月10日発表)

 (再周知)令和5年3月29日、消費者安全調査委員会より「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」に係る事故等原因調査報告書が取りまとめられました。同報告書では、HIFU施術は、神経や血管の位置などの解剖学の知識を有する者が、機器の特性や施術方法を熟知して行う場合を除いては、人体に危害を及ぼすリスクが高い施術であるものの、リスクが利用者に十分に認識されていない実態があることが指摘されています。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

石油ストーブ等の事故に関する注意喚起がありました。(消費者庁:令和5年10月26日発表)

 部屋を暖かく快適にしてくれる石油ストーブ及び石油ファンヒーター(以下、「石油ストーブ等」という。)ですが、事故がシーズン初めの毎年11 月頃から多く発生しています。使い始めのこの季節こそ、使用前のチェックポイントを確認し、正しい使い方を身に付けて事故を防ぎましょう。


詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

歩行型ロータリ除雪機使用に関する注意喚起(再周知)がありました(消費者庁:令和5年10月25日付依頼)

 毎年冬になると除雪機による事故が発生しています。今年の冬は日本海側を中心に降雪量が平均並みか多いと予想されており、除雪機を使用する機会が増えるため、よりいっそうの注意が必要です。除雪機は、安全機能を無効化しない、状況に応じてエンジンを切るなど、取扱上の注意を守って使用しましょう。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

偽の警告表示に「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、ウイルス駆除等を行うなどと称して多額の金銭を支払わせる事業者にご注意ください!(消費者庁:令和5年9月28日発表)

 パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「Windows Defender セキュリティ センター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windows サポートへのお問い合わせ:(電話番号)」等の偽の警告が表示されると共に、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除をするにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンスが流れます。表示された電話番号に電話を架けると、「マイクロソフト」の社員等と名乗る者から、「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、パソコンを遠隔操作されてインターネットバンキングにより多額の送金等をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、別添の報道発表資料を消費者被害の発生又は防止の拡大に資する情報として提供します。 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に関する注意喚起がありました。-(消費者庁:令和5年9月25日発表)

 9月25日、消費者庁から独立行政法人国民生活センターと連名で棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に関する注意喚起が公表されました。 詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

携帯発電機等の事故に関する注意喚起がありました。-(消費者庁:令和5年8月29日発表)

 8月29日、消費者庁から経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構と連名で携帯発電機等の事故に関する注意喚起が公表されました。 詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の低額な料金表示にご注意ください!(消費者庁:令和5年8月24日発表)

 令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の表示を見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。 消費者庁及びさいたま市が合同で調査を行ったところ、RS設備と称する事業者による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認されたため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

SNS等の広告を経由した痩身効果をうたうお茶、錠剤等の購入の際はご注意ください!(消費者庁:令和5年6月28日発表)

 令和3年9月以降、SNS 等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に 体質を改善し、追加費用は不要」などの LINE メッセージによる勧誘により、痩身効果 をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体 質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善する ことは別で、別料金が必要」、などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどとい う相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」等を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

行楽シーズンのレジャーに関する注意喚起がありました。-(消費者庁:令和5年4月27日発表)

 4月27日、消費者庁から行楽シーズンのレジャーに関する注意喚起を公表しました。 詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトにご注意ください!(消費者庁:令和5年4月26日発表)

 令和4年の春以降、人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽 サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられました。 消費者庁が調査を行ったところ、SNS 上の安売り広告や検索エンジンの結果表示などから消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認し たため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起がありました。-(消費者庁:令和5年4月19日発表)

 4月19日、「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起を独立行政法人国民生活センターと連名で公表しました。 詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」に係る事故等原因調査報告書が取りまとめられました。-(消費者庁:令和5年3月29日発表)

 令和5年3月29日、消費者安全調査委員会より「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」に係る事故等原因調査報告書が取りまとめられました。同報告書では、HIFU施術は、神経や血管の位置などの解剖学の知識を有する者が、機器の特性や施術方法を熟知して行う場合を除いては、人体に危害を及ぼすリスクが高い施術であるものの、リスクが利用者に十分に認識されていない実態があることが指摘されています。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品にご注意ください!(消費者庁:令和5年2月1日発表)

 令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォームにおいて、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。 消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引にご注意ください!(消費者庁:令和5年1月27日発表)

 関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った株式会社リオテックが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジングによって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地など確認してください。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

こども自身が運転するゴーカートなどの乗り物での事故にご注意ください!―保護者と共に安全な施設等を選び、ルールを守って正しく利用しましょう―(消費者庁:令和4年12月2日発表)

 内閣官房こども家庭庁設立準備室及び消費者庁では、令和4年9月に発生したイベント会場でのゴーカートによる事故を受け、こども自身がゴーカートなどを運転できる施設等の安全確保のため、スポーツ庁を通じて、(一社)日本自動車連盟(以下「JAF」という。)に、カート施設等の安全点検及び安全対策の徹底等を要請しました。また、ゴーカートなどこども自身が運転できる乗り物が遊戯施設や都市公園等にも設置されていることから、関係省庁を通じ関連施設等に対し、自主的な点検を要請しています。 

 今般、JAFが公認競技会のみならず、国内で開催されるモータースポーツ(ゴーカート等の乗り物体験等を含む。)のイベント全般を対象とした当面の安全対策(推奨事項)を策定・公示したことから、遊戯施設やイベント会場等におけるこども自らが運転する乗り物での事故防止のために、消費者向けの注意喚起を実施します。 こども自身が運転できる乗り物には様々な種類があり、玩具として楽しむもの、自転車などある程度スピードの出るもの、スポーツ体験のイベントやレジャーなどとしてゴーカートや小型バイクなどを運転するものもあります。 

 特に、遊戯施設やイベント会場等では、日常的に運転しない乗り物を手軽に楽しむことができる一方、公道で運転免許が必要となる乗り物と同様、運転操作には注意すべき点や技術が必要な場合もあります。こういった乗り物はある程度スピードが出るため、運転操作を誤ると、自分自身だけではなく、周囲を巻き込んでの重大な事故につながる危険性があります。

1.施設等を選ぶときの注意ポイント

・事前にウェブサイトなどでこどもが乗り物を運転できるかどうかだけではなく、遊戯施設やイベント会場等の乗り物に関する管理状況を調べておき、 安全対策が十分にとられている施設等を選びましょう

・観客として体験イベント等に参加する場合は観覧エリアの場所も確認しましょう 

2.遊ぶときの注意ポイント

・施設等の利用規約や注意事項・禁止事項をよく確認し、正しく使用しましょう

・巻き添え事故に遭わないよう、決められたエリア内で観覧・乗降待ちをしましょう 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者にご注意ください!(消費者庁:令和4年10月27日発表)

 令和3年5月以降、高等学校等で開催される体育祭や文化祭等のイベントでの使用を目的として、クラスTシャツなどと呼ばれるオリジナルデザインのTシャツ等(以下「本件クラスTシャツ」といいます。)を注文した消費者から、注文時点では本件クラスTシャツの使用日までに間に合うと説明されていたにもかかわらず、使用日までに納品されなかったなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 

 消費者庁が調査を行ったところ、KOMATO株式会社が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行の著しい遅延)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

眼鏡の不適合による体調不良等にご注意ください!― 眼鏡は処方箋をもとに作製し、目の健康を守りましょう ―(消費者庁:令和4年10月7日発表)

 目に関する最も身近な製品である眼鏡は本来、視機能をサポートするためのものですが、事故情報データ バンクには、合わない眼鏡を作製され、その眼鏡を掛けることで頭痛、めまい、目の不調等が生じた等との情報が平成24年から令和4年8月末までの約10年間に238件寄せられています。その多くの原因はレンズの不適合であり、幅広い年代で 体調不良等が見られましたが、中には子どもの視力が低下した可能性のある事例もありました。 

 文部科学省の「学校保健統計調査」(令和3年度)によると、視力が1.0未満の者は6歳の小学生では2割程度ですが、12歳では約6割と年齢が高くなるにつれ、 視力矯正の必要な児童生徒が増えています。小学生以下は基本的に眼鏡を用いて視力矯正をすることになり、眼鏡を作製する子どもも増えていると考えられます。 眼鏡が必要な場合、特に幼い子どもにとって、適切に作られた眼鏡は視機能の保護・発達のために必須であり、必要な時期に適切な眼鏡を装用しないと、両眼を使って物を見る能力が発達しなかったり、後に眼鏡を掛けても十分な視力が得られな かったりする場合があります。

眼鏡を作る際には、以下の点に注意しましょう。 

1.眼科医を受診し眼鏡の使用用途に沿った処方箋をもとに眼鏡を作製してもらえば、目の病気の早期発見にもつながります。特に、子どもは正確な屈折(度数)や視力を測るためには眼科医の受診が必要です 

2.眼鏡が合わない場合には、眼鏡の問題以外に目の病気の可能性もあります。 眼疾患がないかどうか、処方どおりに眼鏡が作製されているかなど、眼科医に確認をしてもらいましょう

3.価格や利便性だけでなく、サービス内容に納得できる眼鏡店を選びましょう 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

特定のトランポリンパークを中心に事故が続いています! ― 施設から注意をされなくても、宙返り等の危険な行為は止めましょう ―(消費者庁:令和4年9月20日発表)

 消費者庁では、令和2年12月以降、トランポリンパークでの事故について注意喚起を行ってきましたが、その後も、特定のトランポリンパークを中心に事故が発生しているため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項に基づき、注意を呼び掛けます。

 トランポリンパークでは、体を動かして跳躍する楽しさから夢中になりがちですが、注意事項を守って正しく利用しないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大な事故につながるおそれがあります。

1.遊ぶ時に注意すること

・ 遊戯施設の利用規約や禁止事項をよく確認し、正しく使用しましょう。

以下の注意事項は、その施設で禁止事項とされていなくても、自身の安全を確保するため、必ず守りましょう。

・トランポリンを利用する際は、いきなり高く跳ぶことや、宙返りなどの危険な行為はやめましょう。

・ 公式競技にも使用されるような、高く跳躍できるトランポリンを使用する際は、危険性を理解した上で、無理のない範囲で使用しましょう。

・ 1つのトランポリンは1人ずつ使用しましょう。

2.施設を選ぶときに注意すること

・ 監視員が配置され、十分に監視をしているか確認しましょう。 

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者にご注意ください!(消費者庁:令和4年9月15日発表)

 令和3年6月以降、「1日の作業時間 10 分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ及び株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

携帯発電機・カセットこんろ・モバイルバッテリーの使用にご注意ください! -発電機は屋内で絶対に使用しないでください。死亡事故も発生しています。-(消費者庁:令和4年8月26日発表)

 台風等に伴う停電の際に役立つ携帯発電機やカセットこんろ、モバイルバッテリーなどの防災用品は、使い方を誤れば重大な事故に繋がります。改めて正しい使用方法の確認をしましょう。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトにご注意ください!(消費者庁:令和4年7月28日発表)

 令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウトドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、 消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

子どもの転落事故にご注意ください! -落ちるまではあっという間です。事前の対策で事故防止を-(消費者庁:令和4年7月20日発表)

 消費者庁が実施した調査では、乳幼児の育児経験がある消費者の約4割が子育て中に転落事故の経験があり、その約3割が医療機関を受診した経験があると回答しています。東京消防庁「緊急搬送データ」においても、子どもの転落は各年代で多い事故の種類の一つであり、日常生活の中で多くの転落事故が発生している様子がうかがえます。また、厚生労働省「人口動態調査」によると、9歳以下の子どもの建物からの転落により、夏を中心に令和2年までの5年間で21人亡くなっています。

 医療機関を通じて消費者庁に寄せられた事故情報では、入院を必要とする事故のうち転落事故が最も多く約3割を占めていました。その約6割が頭部を受傷し、高い所に限らず比較的低い所からの転落であっても、頭部の骨折や頭蓋内損傷の事故が発生していました。

 転落事故は落ち始めて地面に着くまであっという間です。見守りは大切ですが、保護者が常に目を離さずにいることは難しく、仮に見ていてもすぐそばにいなければ拾い上げることは困難です。重大な事故を防ぐためには、子どもの転落事故の特徴を知り、事前の対策を取ることが大切です。

<子どもの転落事故の特徴>

・発達段階によって事故が起こりやすい場所や状況が変わる 

・頭部から落下しやすい(小さな子どもは体の大きさに比べて頭が大きく重心の位置が高い)

・思わぬところに登ろうとしたり、いろいろな遊び方をする

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引にご注意ください!(消費者庁:令和4年6月30日発表)

 消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社、株式会社みらい住宅開発紀行及びウィズライフ株式会社によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者にご注意ください!(消費者庁:令和4年6月1日発表)

 令和元年9月から、不用品・粗大ごみ回収サービス(以下「不用品等回収サービス」といいます。)を提供する事業者のウェブサイト上に表示された「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金。」、「追加費用一切なし! 定額パック料金に全て含まれています。」などの広告を閲覧した消費者が、定額パック料金だけを支払えば不用品等回収サービスの提供を受けられるものと思い、同サービスの提供を受けたところ、「定額パック料金以外に、ウェブサイトに表示されていなかった処分費用等の名目で想定していたよりも高額な料金を請求された。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

 消費者庁並びに福岡県及び熊本県が合同で調査を行ったところ、ADW株式会社及び株式会社Triple Rによる、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

若者の除毛剤による皮膚障害にご注意ください!-顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!-(消費者庁:令和4年5月31日発表)

 全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。

 除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。

 除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。

 除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。

1. 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう

2. まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう

3. 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう

4. 特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう

 なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。

 除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は「消費者ホットライン」188(いやや)に電話して相談しましょう。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

トランポリンパークでの事故にご注意ください!-施設の注意事項・禁止事項等をよく確認し、安全に遊ぶようにしましょう-(消費者庁:令和4年4月26日発表)

 消費者庁では、令和2年12月に遊戯施設におけるトランポリンでの事故についての注意喚起を実施しました。その後も、消費者安全法に基づき通知され、公表した遊戯施設のトランポリンに関する事故が11件(うち2件は重大事故等)あったことから、改めて注意を呼びかけます。トランポリンが設置された遊戯施設は、体を動かして跳躍する楽しさから夢中になりがちですが、安全な遊び方を正しく理解していないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大事故につながるおそれがあります。

1. 遊ぶときの注意ポイント

 ・ 遊戯施設の利用規約や注意事項・禁止事項をよく確認し、正しく使用しましょう。

  特に、禁止事項とされていなくても、自身の安全を確保するため、以下の点は、必ず守りましょう。

 ・ トランポリンを初めて利用される方は、いきなり高く跳ぶことや、宙返りなどの危険な技はやめましょう。

 ・ 公式競技にも使用されるような、高く跳躍できるトランポリンを使用する際は、危険性を理解した上で、無理のない範囲で使用しましょう。

 ・ 1つのトランポリンは1人ずつ使用しましょう。

2.  施設を選ぶときの注意ポイント

 ・ 大規模で複数のトランポリンが設置されている施設(いわゆるトランポリンパーク)においては、監視員が配置され、十分に監視をしているか確認しましょう。

  なお、遊戯施設の管理状況について、疑問や危険性を感じた場合は、遊ぶことを止め、施設側に申し出るようにしましょう。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させる事業者にご注意ください!(消費者庁:令和4年4月13日発表)

 令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、株式会社サポート及び個人事業主5名が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳しくは消費者庁発表の資料をご覧ください。

 


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