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空家等の適切な管理について

  • [2024年1月26日]
  • ページ番号 26549

空家やその敷地の管理は所有者等の責任です!

 空家は個人の財産であり、その管理は空家の所有者等が行わなければなりません。近年、適切な管理が行われていない空家が増加しており、台風や地震などの際に部材の落下や飛散など周辺への危害が懸念されています。また敷地の樹木や雑草が繁茂して、周辺の生活衛生上問題になることや、不法侵入や火災の発生など防災・防犯上の問題にもつながります。

 また、所有する土地、建物が原因で他者に被害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)や管理者、占有者が責任を負うことが民法で定められており、問題が発生した場合には、当事者間での解決が基本となります。

 所有者等は、隣の家屋や道路など周辺への支障がないように定期的に見回るなど十分注意し、管理することが必要です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行

 適切な管理がされていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年5月26日に全面施行されました。

 また、令和5年6月14日には、空き家対策の総合的な強化のため、空家法の一部を改正する法律が公布され、令和5年12月13日に改正法が施行されました。

空家等

建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木、その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

特定空家等

特定空家等は、空家等の中で次の状態であると認められたものをいいます。

⑴ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。

建築物に著しい傾斜、屋根・外壁等の脱落・飛散、屋外階段・バルコニーの腐食・破損・脱落など

⑵ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。

ごみ等の放置や不法投棄による臭気の発生、多数のねずみ・はえ等の発生など

⑶ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。

立木等が建築物の全面を覆うほど繁茂している、敷地内にごみ等が散乱・山積みしたまま放置されているなど

⑷ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

不特定者が容易に侵入できる状態で放置されている、立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、通行者の妨げているなど

特定空家等への措置について

 市は、該当空家等が適切に管理されていないと認められた場合、所有者や管理者を特定し、必要な措置をとるように指導等を行います。所有者等が必要な措置を行わない場合には、その敷地の固定資産税の住宅用地特例の適用除外や過料に処せられることがあります。

ご近所・自治会への連絡が重要です!

 空家が所有者等によって適切に管理されている場合は問題ありませんが、離れた場所に住んでいるなどさまざまな事情により定期的に空家の管理ができない場合は、その所有者や関係者は近隣の方々や自治会などに連絡先を伝え、問題が生じた際に、すぐに対処できるようにしておくことが重要です。

空家の将来を考えましょう!

 現在、適切な管理をされている空家も、将来にわたって管理し続けることは困難です。所有者の亡くなられた後、相続手続きが複雑となり、空家が放置される事例も多く起こっています。

 思い出のある家を手放しにくいとは思いますが、空家の将来のことも考え、貸家としての活用や、中古住宅として売却するなど積極的な利活用をご検討ください。また、空家を使用する予定がない場合は解体を検討しましょう。空家や解体後の土地をまち全体の資産として、市場に流通させていくことがまちの活力の維持と次世代への継承へとつながります。

 今後、自分の家が空家になる可能性がある方々は、方向性について、親族で話し合いの場を持つようにしましょう。

活用してください!

政府広報オンライン

空き家管理指針(国土交通省)

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