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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

  • [2015年5月1日]
  • ページ番号 25997

マイナンバーに関するお問い合わせ先など

コールセンター(平日は9時30分から20時まで、土日祝日は9時30分から17時30分まで、年末年始を除く)

  • 日本語 0120-95-0178
  • 外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語) 0120-0178-26

 

インターネットサイト(デジタル庁のホームページ)


市役所へのお問い合わせ

  • 通知カード、マイナンバーカードに関すること  0584-47-8764(窓口サービス課)
  • マイナンバー制度全般に関すること     0584-47-8290(情報企画課)

 

事業者の方向けサイト(大垣市のホームページ)

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

マイナちゃん

マイナンバーは、住民登録をしているすべての方に配布される番号で、社会保障・税・災害対策などさまざまな手続きをするときに利用されます。

マイナンバーには、国民の利便性を高める行政を効率化する公平かつ公正な社会を実現する、などの効果が期待されています。

マイナンバー

マイナンバーは住民登録している市民の皆さん(外国人の方も含む)に通知されています

住民登録している市民の皆さんと、長期在留者や特別永住者などの外国人の方を対象に、12桁のマイナンバーが通知されています。

なお、マイナンバーは「通知カード」によって通知されてきましたが、令和2年5月25日以降は、「個人番号通知書」に変更となります。

希望者にはマイナンバーカードが交付されます

平成28年1月からは、マイナンバーカードの交付が開始されています。

マイナンバーカードは、交付申請された方に対して、通知カードと引き換えに市区町村から交付されます。ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別が記載、顔写真が添付され、マイナンバーは裏面に記載されています。

なお、住基カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請された場合には、住基カードとマイナンバーカードを交換する形でお渡ししています。

個人番号カード(表)
個人番号カード(裏)

申請や届出をするときにマイナンバーの記入が必要になります

平成28年1月から、市役所の窓口などで社会保障・税・災害対策の申請や届出をするときに、個人番号の記入が必要となりました。

また、窓口では、マイナンバーと身分確認のために次のような証書が必要となりますので、ご注意ください。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカードをお持ちでない方

通知カードまたはマイナンバーが表示された住民票などと本人確認書類(運転免許証など)が必要になります。

通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されますが、顔写真は添付されません。このため、本人確認をするときには、通知カードとあわせて運転免許証などの提示が必要になります。

なお、通知カードに記載されている氏名や住所などに変更があった場合、確認書類として利用できない場合があります。このような場合には、マイナンバーが表示された住民票などが必要になりますので、ご注意ください。

情報連携について

これまでは、ある行政機関Aで手続きをするときに他の行政機関Bが発行する証明書が必要な場合、Bで証明書を発行してもらってからAで手続きをしなくてはなりませんでした。情報連携が開始されると、手続きに必要な情報をAがBとの間で確認できるようになるため、証明書の取得が不要となり、申請される方の負担が軽くなります。

情報連携は、平成29年7月から番号法で定められた事務において試行運用が開始され、11月から本格運用となっています。

なお、大垣市においては、番号法で定められた事務以外に条例で定める事務などでも情報連携をすることとして、条例に規定するとともに、個人情報保護委員会に届出ています。

情報連携を行う独自利用事務の一覧
 届出番号独自利用事務の名称 (独自利用事務の事例番号)
 1 大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務(57-1)
 2 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準ずる保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務(26-1)
 3 大垣市心身障害者医療費助成金条例による助成金の支給に関する事務(67-1)
 4

 大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務(65-1)

 5 大垣市心身障害者医療費助成金条例による助成金の支給に関する事務(108-1)

個人情報保護の対策について

マイナンバーは、事務手続きに必要な範囲で国や地方公共団体、勤務先や医療保険者などに提供されます。このようなマイナンバーの性質から、多くの関係者の手に渡る可能性がありますが、不適切に利用されないようにさまざまな対策がとられています。

法律や条例などによる利用規制

マイナンバーは法律や条例などで定められた社会保障・税・災害対策に利用する場合を除いて、利用することができません。また、他人のマイナンバーを不正に入手・使用したり、業務でマイナンバーを取り扱っている人が不正に他人に提供した場合は、懲役や罰金刑など、処罰の対象となります。

第三者機関による監視

個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか、監視・監督します。

分散管理

国がすべての個人情報を管理する一括管理方式ではなく、従来どおり各行政機関が事務手続きに必要な個人情報を管理し、他の機関が有する個人情報を参照する必要が生じた場合に限って照会・提供を行うことができる分散管理方式を採用しています。

マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネット上でマイナポータルというサイトを見ることができます。このサイト上で、マイナンバーを含む個人情報を、いつ、どの行政機関が、何のために参照したかなどを確認することができます。

安全管理措置

マイナンバーを取扱う行政機関などは、個人のプライバシーなどの権利・利益に与える影響を予測したうえで、マイナンバーを含む個人情報の漏えい、滅失又は毀損などの事態が発生しないように、必要かつ適切な対応をとらなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督も求められています。

特定個人情報保護評価

マイナンバーを取扱う行政機関などは、安全管理措置に関連して、マイナンバーを含む個人情報の漏えい、滅失又は毀損などのリスクを分析し、それらについての対策を立て、公表することが義務づけられています。大垣市においても特定個人情報保護評価を実施し、評価書を公表しています。

各評価書は、「マイナンバー保護評価Web(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した詐欺などにご注意ください

マイナンバー制度に乗じた詐欺被害などが報告されています。

市役所が電話でマイナンバーや銀行口座番号を聞くことはありません。不審な電話はすぐ切り、来訪があっても断ってください。

詳しくはこちらをご覧ください。

詐欺などにご注意ください

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