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屋外広告物の設置者および管理者の皆さんへ(安全点検の実施について)

  • [2021年4月1日]
  • ページ番号 25480

屋外広告物の安全管理について

 ビルから看板の一部が落下し、歩行者に当たる事故が発生するなど、全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。

 このため、岐阜県では平成29年4月に「岐阜県屋外広告物条例施行規則」を改正し、設置者(管理者)に対し、安全点検を義務づけるとともに、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては撤去、改修等の適切な措置を講じるよう求めております。

 つきましては、設置者(管理者)の皆さんは、次の要領に基づく広告物の安全点検の実施と、広告物の許可期間更新時における「屋外広告物自己点検報告書」の提出が必要となっておりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※なお、屋外広告物の設置または表示に関するルールについては「ご存知ですか?屋外広告物のルール」をご覧ください。

安全点検のポイント

対象の広告物について

 平成29年8月1日以降に許可期間が満了する広告物。

(ただし、はり紙や立看板など、許可期間が2か月の広告物は対象外)

更新許可申請手続きについて

 許可期間更新の申請前30日以内に、有資格者による安全点検を実施するとともに、「屋外広告物自己点検報告書」を作成のうえ、申請書類とあわせてご提出ください。

 ※点検の結果、異常が認められた場合は速やかに改善の処置を行ってください。異常箇所が改善されない場合、原則、更新許可ができません。

点検を行なう有資格者について

 安全点検は、屋外広告物に対する技術的な知識を有した者が点検を行うことで、広告物の安全性を徹底するという趣旨のため、次のいずれかに該当する者による実施をお願いします。

・屋外広告士

・屋外広告物点検技能講習修了者

・屋外広告物講習会修了者

・「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者

(1)自己の事業所等に、自ら設置した自家用広告物等も安全点検が必要です。設置者・管理者の皆さんは、屋外広告業登録業者などの有資格者へ点検を依頼するなどのご対応をお願いします。

※外部への委託の場合、実施費用が設置者の負担となりますので、ご了承ください。

※「屋外広告業登録業者」の詳細は、「岐阜県屋外広告業登録業者一覧(岐阜県のホームページ)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(2)都道府県(または一部の市町村)が開催する屋外広告物講習会を受講、修了証の交付を受けた方は、ご自身での安全点検の実施・報告書の作成が可能となります。

※講習会の受講には受講料が必要となります。

※講習会の開催については、屋外広告物講習会(岐阜県のホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(3)岐阜県屋外広告物条例施行規則の改正や、広告物の安全点検の詳細については、「岐阜県屋外広告物条例施行規則を一部改正しました。」(別ウインドウで開く)(岐阜県のホームページ)もあわせてご参照ください。

点検結果の評価方法について

 安全点検の実施にあたっては「屋外広告物点検基準(案)」(別ウインドウで開く)を指針としてください。

 また、「屋外広告物自己点検報告書」の作成にあたっては、実施結果に基づき次の評価結果を明記してください。

(1)レベルA:点検結果が良好な状態を示す。

(2)レベルB:劣化が認められる、経過観察を要する状態を示す。

(3)レベルC:劣化が進行している、次回までに改善が必要な状態を示す。

(4)レベルD:劣化のため危険が認められる、修理又は撤去が必要な状態を示す。

 

屋外広告物自己点検報告書の様式について

 許可期間更新時にご提出いただく「屋外広告物自己点検報告書」は、次の様式を使用してください。

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