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固定資産税(償却資産)の申告について

  • [2023年12月12日]
  • ページ番号 1859

令和6年度 固定資産税(償却資産)の申告は1月31日までに

 会社や個人で工場やお店などの事業をされている方で、その事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産を、償却資産といいます。

 令和6年1月1日現在、市内に償却資産を所有する会社・工場・商店などを経営している事業主や、アパート・駐車場などを貸し付けている人は、1月31日までに申告をしてください。

申告方法

 申告書類に必要事項を記入し、大垣市役所本庁舎2階の課税課償却資産グループに提出してください。

 償却資産申告書類はこちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)

 申告書等の書き方は記載例を参考にしてください。(別ウインドウで開く)

 「償却資産Q&A(別ウインドウで開く)」もご覧ください。

eLTAX(エルタックス)をご利用ください

 申告は、窓口にお越しいただく必要がない地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)をご利用ください。

 エルタックスのご利用には事前の登録が必要です。

 詳しくは「電子申告〔eLTAX(エルタックス)〕について」をご覧ください。

郵送で申告書を提出する場合

 申告書は郵送でもご提出いただけます。

 受付印を押印した申告書の控えの返送を希望される場合は、あて先を記載し切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

 返信用封筒の同封がない場合は、申告書の控えを郵送いただいてもお返しできませんのでご了承ください。

個人番号(マイナンバー)または法人番号の記入について

 マイナンバー制度の導入により、申告書の「個人番号又は法人番号」欄は必ず記載してください。

 なお、個人事業者の方が申告書に記載された個人番号については、番号法により本人確認措置を実施させていただきますので、本人確認資料の提示等についてご協力お願いします。

 詳しくは、「償却資産申告書へのマイナンバーの記入と本人確認のお願い」をご覧ください。

固定資産税(償却資産)の特例について

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

 固定資産税(償却資産)の特例について(別ウインドウで開く)

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