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窓口 課税課 固定資産税(家屋)G 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在で市内に家屋を所有している方に対して課税されます。建物を取り壊した方は、納税通知書に同封された返信ハガキ、電話、窓口への申し出等で課税課家屋グループまでご連絡ください。
なお、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日に家屋が存在していれば課税されますので、年の途中に家屋を取り壊されても、その年の4月から始まる年度分は税金を納めていただくことになります。
大垣市総務部課税課[2階]
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